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XXX組織規約 anchor.png

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第1章 総則 anchor.png

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第1条 (名称及び事務所) anchor.png

本組織はXXX(トリプルエックス)と称し、事務所を本組織代表宅におく。

 
 
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第2章 目的及び活動 anchor.png

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第2条 (目的) anchor.png

本組織はローラースケート競技を通じて心身を鍛えながら交流の輪を広げるとともに、ローラースケート競技の普及活動を行い、ローラースケート競技の発展に寄与することを目的とする。

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第3条 (活動) anchor.png

本組織は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 組織員相互の親睦を深める活動
  2. 本組織の発展と個々の技術向上に関する活動
  3. その他、目的を達成するための必要活動
 
 
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第3章 組織員 anchor.png

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第4条 (組織員) anchor.png

本組織は第2条の目的に賛同し、ローラースケート競技に情熱を注ぐ意欲ある者を以って組織員とする。

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第5条 (組織員種別) anchor.png

本組織は組織員の種別として次のものを設定する。

プレイヤー本組織の運営と活動に参加する18歳以上の個人
各種競技会に本組織を代表して参加する
総会での議決権あり(1人1票)
スタッフ本組織の運営と活動に参加する18歳以上の個人
総会での議決権あり(1人1票)
アドバイザー本組織の運営と活動に対し必要な助言を行う18歳以上の個人
総会での議決権なし
ジュニア本組織の采井と活動に参加する18歳未満の個人
各種競技会に本組織を代表して参加する
総会での議決権なし
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第6条 (入会・再入会) anchor.png

  1. 本組織の組織員となろうとするものは代表または総会の承認を得るものとする。
  2. 一度退会した組織員が再入会する場合は代表または総会の承認を得るものとする。
  3. 年度途中で入会・再入会する場合は年会費を全額支払う必要がある。但し、代表または総会の承認を得た場合はその限りではない。
  4. 入会者が18歳未満である場合、その保護者の同意を必要とする。保護者は20歳以上で本組織の組織員でなければならない。(組織員種別は問わない)
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第7条 (休会) anchor.png

  1. 本組織を一時的に休会する場合は代表または総会の承認を得るものとする。
  2. 休会の開始・終了が年度途中である場合、当該年度の年会費を支払う必要がある。但し、代表または総会の承認を得た場合はその限りではない。
  3. 休会の開始・終了の申請は当該日の30日前までに行わなければならない。但し、代表または総会の承認を得た場合はその限りではない。
  4. 休会期間は1年度単位とし、休会を継続する場合は代表または総会の承認を得るものとする。
  5. 休会期間中はどの組織員種別にも該当せず、会費は発生しない。
  6. 組織員種別[プレイヤー]において、3月1日時点で「前年度分の基本会費」または「前々年度の全会費」が未納である場合は以降を強制的に休会とする。但し、代表または総会の承認を得た場合はその限りではない。
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第8条 (資格の喪失) anchor.png

組織員は次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会した場合
  2. 除名された場合
  3. 死亡した場合
  4. 本組織が解散した場合
  5. ジュニア組織員において、当該組織員の保護者が組織員資格を喪失した場合
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第9条 (退会) anchor.png

本組織から退会する場合は代表または総会の承認を得るものとする。退会時には未納会費を清算することを必要とする。

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第10条 (除名) anchor.png

本組織の代表は総会の決議を得て特定の組織員を除名することが出来る。

除名者に未納会費が存在する場合、各会費発生時に在籍した組織員(議決権保有)がこの損失の補填を行う。各組織員が負担する補填金額は会計が総会の承認を得て設定する。

 
 
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第4章 役員 anchor.png

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第11条 (役員の構成) anchor.png

本組織を運営するために、次の役員をおく。

代表1名本組織を代表し、その業務を総理する。
副代表1名代表事故ある時は、その職務を代行する。
ゼネラルマネージャ1名本組織の事務業務を管理・遂行する。
ヘッドコーチ1名本組織の競技業務を管理・遂行する。
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第12条 (役員の選任及び任期) anchor.png

  1. 役員は総会によって組織員の中から選任する。
  2. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
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第13条 (報酬) anchor.png

役員は全て無給とする。

 
 
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第5章 会議 anchor.png

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第14条 (会議) anchor.png

会議は総会の1種とする。

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第15条 (総会) anchor.png

  1. 本組織の重要事項を審議する最高機関として総会をおく。
  2. 総会は年1回開催する。但し、代表が必要と認めた場合は臨時総会を開くことが出来る。
  3. 総会は代表が招集し議長を務める。
  4. 総会は議決権を有する総組織員の過半数の出席(委任含)をもって成立する。
  5. 総会における決議は出席者(委任含)の過半数とする。同数の場合、議長が決す。
 
 
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第6章 会計 anchor.png

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第16条 (経費) anchor.png

本組織の経費は会費、寄付金その他の収入を以って充当する。

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第17条 (会費種別) anchor.png

本組織の会費種別を次のように設定する。

 入会金      :入会時に納める会費

 再入会金     :再入会時に納める会費

 年会費[基本会費] :毎年度納める会費

    [特別会費] :臨時に発生した費用を補完するために納める会費

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第18条 (会費金額) anchor.png

  1. 本組織の会費金額を組織員種別・会費種別毎に次のように設定する。
     プレーヤースタッフアドバイザージュニア
    入会金30,000円(※1)30,000円10,000円10,000円
    再入会金10,000円10,000円10,000円10,000円
    年会費基本会費18,000円5,000円1,000円5,000円
    特別会費適宜(※2)適宜(※2)適宜(※2)適宜(※2)

     ※1 在籍年数に応じて分割課金する(1年目 0円、2~4年目 10,000円、5年目以降 0円)

     ※2 金額は会計が代表の承認を得て設定する

  2. アドバイザーからプレーヤーまたはスタッフに組織員種別が変更になる場合、入会金の差額が会費として発生する。但し、代表または総会の承認を得た場合はその限りではない。
  3. プレーヤーからスタッフに組織員種別が変更になる場合、会費は発生しない。
  4. スタッフからプレーヤーに組織員種別が変更になる場合、会費は発生しない。
  5. プレーヤーまたはスタッフからアドバイザーに組織員種別が変更になる場合、会費は発生しない。
  6. ジュニアからプレーヤーまたはスタッフに組織員種別が変更になる場合、会費は発生しない。
  7. ジュニア会員の保護者として本組織に新規入会する場合、組織員種別がアドバイザーに限り入会金を免除する。
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第19条 (会計年度及び会計監査) anchor.png

  1. 本組織の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。
  2. 会計責任者は年1回開催される総会において会計内容を報告し監査を受ける。
 
 
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第7章 解散 anchor.png

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第20条 (解散) anchor.png

本組織の解散は総会において組織員の4分の3以上の議決による。

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第21条 (残余財産の帰属先) anchor.png

本組織が解散時に有する財産の帰属先は、総会において組織員の過半数をもって決する。

 
 
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第8章 規約の改廃 anchor.png

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第22条 (規約の改正) anchor.png

本規約の改正は、総会または臨時総会において決定する。

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第23条 (規約の廃止) anchor.png

本規約の廃止は、総会または臨時総会において決定する。

 
 
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第9章 福利厚生 anchor.png

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第24条 (福利厚生の種類) anchor.png

福利厚生の種類は次のとおりとする。

・表彰

・補助金

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第25条 (表彰) anchor.png

表彰に関する規程を次のとおり定め、該当者に対し原則として1 万円以下の物品1 点を贈呈する。

1. 功労賞 

  議決権を有する会員種別での在籍年数が10 年を超えたもの。

  表彰の行賞は総会にて決する。

  ※受賞は一度限り

2. 功績賞 

  競技会で最優秀選手または最優秀GK に選出されたもの。

  表彰の行賞は総会にて決する。

  ※受賞は同一年度内で一度限り

3. 栄誉賞(トナティウ) 

  広く会員に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったもの。

  候補者の推薦は会員により行い、表彰の行賞は総会にて決する。

  ※受賞回数に限りはない

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第26条 (補助金) anchor.png

補助金に関する規程を次のとおり定め、該当者に対し金銭を支給する。

1. 登録費補助

  本組織が所属する親団体への各登録において、当該年度に発生する登録費の半額を支給する。

2. 資格受講料補助

  本組織が所属する親団体の資格受講において、発生する資格受講料の全額を支給する。

3. 係担当補助

  本組織が所属する親団体より依頼された係の担当者に対し、以下の算定基準で給付金を支給する。

    1 係につき 1 回2,000 円

    交通費(実費精算) 最大3,000 円

 
 

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付則 anchor.png

  • 本規約は1999年3月1日から適用する。
  • 2005年1月8日  :第8条を一部改訂
  • 2005年2月12日 :第3章、第4章、第6章、第7章、第8章を改訂
  • 2008年1月12日 :第5章 第15条を一部改訂
  • 2008年3月20日 :第3章 第5・6・8条、第6章 第18条を一部改訂
  • 2013年4月1日  :第6章 第18条 プレイヤーの基本会費を15000→16000に変更
  • 2014年3月1日  :第6章 第18条 プレイヤーの入会金に対し「分割課金」を追記
  • 2017年3月1日  :第3章 第7条 「強制休会」を追記

           :第3章 第10条 「除名者の損失補填」を追記

  • 2018年4月1日  :第6章 第18条 プレイヤーの基本会費を16000→18000に変更
  • 2019年4月1日  :第9 章 「福利厚生」を追記